準中型免許について
平成29年3月12日より免許制度が変わり、新たに18歳から取得できる準中型免許が新設されました。準中型自動車を運転しようとする方は準中型免許を受けなければなりません。
基準の改正
改正前
車種 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 |
---|---|---|---|
受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上 経験2年以上 |
21歳以上 経験3年以上 |
車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上 11トン未満 |
11トン以上 |
最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上 6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 11人以上 29人以下 |
30人以上 |
改正後
車種 | 普通免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 |
---|---|---|---|---|
受験資格 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 経験2年以上 |
21歳以上 経験3年以上 |
車両総重量 | 3.5トン未満 | 3.5トン以上 7.5トン未満 |
7.5トン以上 11トン未満 |
11トン以上 |
最大積載量 | 2トン未満 | 2トン以上 4.5トン未満 |
4.5トン以上 6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上 29人以下 |
30人以上 |
- 改正前の普通免許又は中型免許、大型免許を受けている方は、改正後も改正前と同じ範囲の自動車を運転することができます。
- 改正前に取得された普通免許は改正後、「準中型免許5トン限定(車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下)」となります。つまり準中型免許を受けているものとみなされ限定の範囲内の準中型自動車であれば、今までどおり運転できます。限定解除をすれば改正後の限定なし準中型免許になり、一例として宅配便やコンビニ配送などに使われているいわゆる2トントラックなど運転する事ができます。